弊社製品の技術基準適合証明(技適)について

 昨今、お客様より「弊社の減衰器や終端器は技適を取っているか?」とご質問を受けることがあります。無線設備に該当する設備ではないため、減衰器や終端器は技適を取得できません。

 技適を取得を取得した場合は技適番号が与えられます。技適の取得を確認する場合は、技適番号をご確認ください。総務省の電波利用ホームページで適番号を検索することで、製品や設備の技適取得について公的に調べることができます。


技適とは

 ・技適 → 電波法で定められている技術基準に適合している無線設備であることを証明するもの

 無線設備は空中線系・発振部・変調部・増幅部・無線制御部・電源部で構成された電波を発信する設備のことです。技適がない無線設備を使用すると電波法違反となります。

 目には見えないですが、電波は様々な周波数で空間を飛んで通信を行っています。技適の基準を満たさない無線設備を使用すると、空間を飛んでいる電波に想定外の影響を与えてしまい、通信に支障がでます。このようなことがないように、技適の取得が義務として存在します。
 無線設備は大きな設備の場合もありますが、スマートフォンやご自宅で使用されているWiFi機器なども該当しますので、それぞれの無線機器が技適を取得しています。また、技適を取得した無線設備には技適番号が付与され、技適マークの表示義務も発生します。
 技適番号は総務省の電波利用ホームページで検索することができますので、技適の取得を確認する際は、技適番号を総務省のホームページで調べてみて下さい。

 

減衰器や終端器に対する技適は無い

 空中線系・発振部・変調部・増幅部・無線制御部・電源部で構成されていない終端器や減衰器単体は、無線設備に該当しません。よって、終端器や減衰器は技適の対象外となります。


終端器組み込みの例から考える技適

 終端器dが使われた無線設備Aが技適を取得していたとします。

  • 無線設備A(終端器d使用、技適取得済み)

 次に、異なる機能をもつ無線設備Bに無線設備Aで使った終端器dを使用します。

  • 無線設備B(終端器d使用)

 無線設備Bを使用したい場合は、無線設備Bの技適を取得する必要があります。

 技適はあくまでも「電波法で定められている技術基準に適合している無線設備」であることを証明するものです。終端器dが技適を取得済みの無線設備Aで使用されていることは、無線設備Bにとって法的な意味はありません。